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公開日:2021.10.21

更新日:2021.12.09

【徹底解説】通販 ・オンラインショップは軽減税率にどう対策するべき?

【徹底解説】通販 ・オンラインショップは軽減税率にどう対策するべき?

目次

2019年10月から消費増税・軽減税率が導入されました。

これまで消費税は一律でしたが、現在は標準税率(10%)と軽減税率(8%)の2パターン。
税の表記も通販・オンラインショップ上で、商品によって対応を変える必要もあります。

オンラインショップの運営で、税率の部分に不安がある

軽減税率がいまいちよくわからない

どのように価格表示すればいいのかわからない

などのお悩みを解決していきたいと思います。
この記事では、消費増税・軽減税率導入に対応するポイントをまとめました。
  • 標準税率(10%)と軽減税率(8%)の2パターン

軽減税率対象品目のおさらい

軽減税率対象品目は何なのか?改めて確認してみましょう。
財務省によると、軽減税率が適用されるのは主に下記の2つ。
飲食料品
  • 消費税の軽減税率制度等に関する資料
簡単に言うと、外食以外の「お酒以外の飲食物には軽減税率が適用されるよ~」ということです。
ややこしいのが、飲食物の中でも10%と8%の場合がある点。テイクアウトは軽減税率適用ですが、外食やケータリング・出張料理は適用外になります。
  • 消費税の軽減税率制度等に関する資料
定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
定期購読されている新聞も軽減税率の対象となります。

定期購読契約により購入している

週に2回以上発行されている

一般社会的事実を掲載されている

電子版ではない
お酒の区分に注意!
その他、調味料や飲食物でも注意が必要なのが、お酒の区分です。
酒税法では、”酒類はアルコール分1%以上のもの”と定められているので、アルコール分1%以上であれば、みりんなどの調味料や、お酒入りのお菓子も軽減税率対象外となります。

・「みりん風調味料」→8%
・「みりん」→10%

アルコール分1%未満の「みりん風調味料」は酒税法上の酒類ではないので軽減税率の対象ですが、アルコール1%以上の「みりん」は酒類に該当するため対象外に。ちなみに、ノンアルコールビールも酒類に該当せず8%適用となります。
人間の飲食物のみに適用
  • 人間の飲食物のみに適用
更に、同じ飲食物でも人間用とペット用では、扱いも違ってきます。

人間の飲食用に販売していれば軽減税率適用ですが、人間以外の飲食用(ペットフードなど)ですと適用外として10%の消費税を設定する必要があります。

お酒と食品などのセット販売した場合の税率は?

「お酒とおつまみセット」「お花と洋菓子のセット」「食品と食器のセット」
のような食品と食品以外の物のセット商品を、”一体資産”と言います。

贈答品を扱うようなオンラインショップではよくあるのではないでしょうか。

一体資産の場合の消費税の税率はどうなるのかというと、全体の価格と内容の組み合わせ次第で8%の場合もあれば、10%になることもあります。
セット販売で軽減税率が適用される場合
下記二つの条件を満たすと8%の軽減税率が適用されます。

税抜価格が10,000円以下

食品の価格の占める割合が3分の2以上

つまり、10,000円以下で、食品の割合が明らかに多い場合は軽減税率の対象になります。
この2つの条件を満たすものであれば、「お酒とおつまみセット」「お花と洋菓子のセット」「食品と食器のセット」であっても軽減税率が適用されます。
  • 10,000円以下で、食品の割合が明らかに多い場合は軽減税率の対象になります
おもちゃ付きお菓子などを販売する場合
食品の占める割合が3分の2以上かどうかの判断は非常に難しいです。
この場合は、仕入時の税率(仕入時に8%の税率だったら、販売時も8%など)を設定しましょう。

販売促進のため、食品と食品以外のものを組み合わせてセット割引を実施するケースがありますが、もともと単品で販売しており各々の価格が明確なことから、一体資産には該当しません。

そのため、食品込みのセット割引を一括で実施する場合は、軽減税率適用のものと適用されないものを分けてそれぞれ計算する必要があります。

通販 ・オンラインショップに必要な軽減税率対応は?

商品によって消費税10%と8%が混在しているので、上記内容を踏まえて、商品ごとの消費税率を確認しましょう。
その後、商品の価格をECサイトに反映していきます。

その際、価格は税込みでの設定をいたしましょう。
2021年4月1日から”税込み表示”が義務化!
2021年4月1日から、消費税の総額表示、つまり税込み表示が義務化されました。
通販・オンラインショップを運営されている皆様も、サイト上に記載する際は必ず税込み表示で記載するようにいたしましょう。

オンラインショップだけでなく、実店舗の値札にも商品やサービスの価格を、税込み価格を記載しなければなりません。

その他、ダイレクトメールや、チラシ、広告媒体などへも税込み表示をしておくことが必要です。
(ちなみに、こちらの対象は一般消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う、B2Cへの取引をしているの皆様。事業者間で取引をしているB2Bの場合は、総額表示義務の対象ではありません。)
  • 税込み表示が義務化されました
税込み表示の義務化によって、消費者にとっては買い物がしやすくなったことは言うまでもありません。
買い物時の混乱が減り、消費税について頭を悩ますことも減ったので、これによって商品の比較や購入の判断がしやすくなりました。

コロナ禍での巣篭もり消費の要因もあり、今後は、通販・オンラインショップへの購入もより一層加速していくことと思われます。

まとめ

いかがでしたか?
軽減税率適用になる商品や、オンラインショップ上での表示について解説いたしました。
今回の記事をまとめると、
お酒以外の飲食物には軽減税率が適用される
みりんなどの調味料や、お酒入りのお菓子は軽減税率対象外
10,000円以下で、食品の割合が明らかに多い場合は軽減税率の対象
2021年4月1日から”税込み表示”が義務化された
消費税が8%と10%と混在しているので、ややこしくなっている部分があるかと思いますので、
ご自分のショップは大丈夫かな?と一度見直してみると良いかもしれません。

消費者にとって通販・オンライン・ネットでの買い物がより一層便利になるよう、今後も日々考え続けることが大切です。

また、「オンラインショップ・ECサイトを新しく作成したい。」「もっとかっこよくカスタマイズしたい」「ショップへの集客に力を入れたい
などのご要望がある場合は、一度当社へご相談ください。

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